北アルプス食品衛生協会・大町支部・白馬支部・小谷支部・南部支部
● 総合食品賠償共済 あんしんフード君/スーパーあんしんフード君 / ● 食協の火災共済 / ● 食品営業賠償共済金
食品営業賠償共済金
加入対象者 食品衛生協会員であればどなたでも加入いただけます
●お支払いする共済金
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治療費・入院費 | 交通費・回収費用 | 弁護士費用 | |||
被害者に支払う損害賠償金 5,000万円 または1億円限度 (人に与えた損害、1年間通算) |
+ | 特別費用 左の損害賠償金の 10% (最高1,000万円) |
+ | 問題解決のために要した訴訟費用、弁護士費用 (訴訟費用、弁護士費用については予めご相談ください。) |
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緊急措置経費(実費) | 緊急措置経費 | 見舞いに要した交通費、連絡に要した経費、食品の回収費用、衛生教育費などにお役立てください。特別費用は食協独自の制度です。 | |||
治療費、入院費、薬代、付添い看護費用、慰謝料、被害者の休業補償費用等 | 応急手当、護送(タクシー代)、その他の緊急措置に要した費用 |
●共済金が支払われる事例
提供した飲食物が原因で支払われる場合
- 食中毒が発生した場合
- 異物が混入して客が口内を損傷した場合
- 飲食物の容器が破損し、客が損傷を受けた場合 等
●共済金をお支払いできない場合
- 加入者の故意によって生じた事故
- 加入者の故意または重大な過失による法令違反によって生じた事故
- 加入者と住居および生計を共にする親族に対する賠償責任
- 製造・販売・提供しようとした食品の原材料及び食品が腐敗、変敗していた場合の食品自体の損害
- 食中毒事故発生の原因となった食品の回収費用
- 海外で発生した事故
- 戦争、変乱、暴動、争じょうまたは労働争議を原因とする場合
- 地震、噴火、津波、洪水等の天災を原因とする場合
- 第三者の財物に対する損害賠償
●共済期間
共済期間(1年間)はいつからでも始められます。
契約開始日は
毎月1日と15日
加入申込みと掛金の送金 | 契約開始日 |
毎月6日から20日までのとき | 翌月1日からの共済開始 |
毎月21日から翌月5日までのとき | 翌月15日からの共済開始 |
●加入コース
2つのコースから選択できます。
〈注〉
補償限度額とは、1回の事故あたりの共済金限度額です。なお、補償限度額の範囲内であれば、共済期間中に何回事故が発生しても、共済金が支払われます。
加入コース | 補償限度額 | 口数加入で 高額補償が実現 |
口数掛率 |
---|---|---|---|
レギュラー (R) |
5,000万円 | 2口(1億円)~5口 (2億5,000万円) |
1.36~1.83 |
ワイド (W) |
1億円 | 2口(2億円)~5口 (5億円) |
1.26~1.60 |
●共済掛金例
年間取扱高3,000万円以下の場合。(1年間の掛金)
3,000万円を超える場合は、事務局までお問い合わせください。
業種 | 1.喫茶店 | 2.飲食店 3.すし |
4.仕出し・弁当 5.給食施設 |
6.食料品 販売 |
7.食品 製造業 |
9.旅館 | 9G.旅館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラー (R) |
1,300円 | 2,700円 | 6,500円 | 1,400円 | 1,400円 | 総面積 ×5.73 |
業種2.3. と同じ |
ワイド (W) |
1,800円 | 4,200円 | 9,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 総面積 ×8.05 |
※9.旅館については、年間取扱高に基づく算出ではなく営業施設の総面積(m2)に基本保険料を乗じた金額になります。
また、飲食営業部門の取扱高(売上高)が独立計上されている場合(業種9G)は、業種2.または3.と同じ共済掛金となります。
詳しい説明については「公益社団法人 日本食品衛生協会」のホームページをご覧ください。